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2024.05.26

間取りタイプで変わる二世帯住宅のメリット・デメリット!補助金・税金の軽減措置も活用しよう

間取りタイプで変わる二世帯住宅のメリット・デメリット!

間取りタイプで変わる二世帯住宅のメリット・デメリット!補助金・税金の軽減措置も活用しよう

両親が高齢になると体調面など何かと心配になることも多いため、一緒に暮らそうと考える人も多いでしょう。なかには二世帯住宅の建築やリフォームを検討している人もいるかもしれません。二世帯住宅と一口にいっても、間取りのタイプによってメリット・デメリットがあり、自分たちにどの間取りタイプが合っているのかは、家族のライフスタイルによって変わります。

この記事では、二世帯住宅の間取りタイプ別にメリット・デメリットを紹介します。二世帯住宅で活用できる税金の軽減措置についても解説するので、お得に二世帯住宅を建てましょう。

二世帯住宅とは?

二世帯住宅とは?

二世帯住宅とは、2つの世帯がひとつ屋根の下で暮らしながら、それぞれの世帯のライフスタイルを尊重しながら生活する住宅のことです。

二世帯住宅には、「共用タイプ」「完全分離タイプ」「一部共用タイプ」の3つのタイプがあります。どの間取りタイプを選ぶかによって、暮らしやすさが左右されます。家族のライフスタイルに合ったタイプを選びましょう。

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二世帯住宅の間取りは3タイプあり!

二世帯住宅の3タイプの間取り、「共用タイプ」「完全分離タイプ」「一部共用タイプ」について、それぞれ詳しく解説します。

同居に最も近い「共用タイプ」

二世帯同居に最も近い間取りが「共用タイプ」です。「完全同居型」とも呼ばれます。共用タイプでは、寝室など個々の部屋以外は全て共用します。玄関やキッチン、お風呂などは1つを二世帯で一緒に使うことになります。

【メリット】

・家族みんなでにぎやかに暮らせる

・水道光熱費も1軒分の契約で済み、生活費が抑えられる

・お風呂やキッチンなどの設備が1つで済むため、3タイプの中で最も建築費が抑えられる

・子育ての協力が得られたり、老親の家事手伝いができたりと家族同士で助け合える

・共有部分が多いため、敷地が狭くても二世帯住宅が建てられる

【デメリット】

・同居に近い形なので世帯間のプライバシー確保が難しい

・各世帯の生活スタイルが違うと、お互いストレスを感じやすい

・食費や水道光熱費などの費用負担の割合が分かりにくい

【おすすめの人】

・義理の実家(嫁と姑など)との関係性が良好な家族

・完全同居に不安があるものの、建築費や生活費をできるだけ抑えて暮らしたい人

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お互いのプライバシーを確保できる「完全分離タイプ」

それぞれの世帯のプライバシーを確保できるのが「完全分離タイプ」です。水回りやキッチン、リビング、玄関などをそれぞれに設け、完全に生活スペースを分ける形です。そのため、同じ家に暮らしながら、別居感覚で同居生活が楽しめます。区切り方としては、上下分離型や左右分離型の間取りがあります。

【メリット】

・各世帯のライフスタイルを大切にできるので、気兼ねなく暮らせる

・お互いのプライバシーをもっとも確保しやすい

・水道光熱費や食費も別々なので、費用負担で揉めることが少ない

・親世帯が施設に入居、子世帯が転勤などの諸事情によって空いた部分を賃貸に出せる

・税金の優遇を受けられる可能性が高いものもある

【デメリット】

・設備や生活空間がそれぞれ必要なので、3タイプの中で建築費が最も高額

・設備や生活空間が増える分、広い敷地が必要になる

・完全に別居する形になり、世帯間のコミュニケーションが希薄になりやすい

・将来的に介護などで頻繁に部屋を行き来する場合、一回外に出る必要がある

【おすすめの人】

・生活空間はしっかり分けたいが近くに住んでいたいなど、必要に応じて助け合える距離感で暮らしたい人

・親世帯の老人ホームへの住み替え、子世帯の転勤などで片方だけ賃貸に出すなど、将来的なライフスタイルの変化にも柔軟に対応したい人

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ほどよい距離感で暮らせる「一部共用タイプ」

部分的に設備や生活空間を共有することで、ほどよい距離感で暮らせるのが「一部共用タイプ」です。共用する場所は玄関、キッチン、お風呂、トイレなどそれぞれの世帯によって異なります。一部だけを共用するため、共用タイプと完全分離タイプの中間的な存在です。同居する親がシングルの場合でも、完全分離型ほど生活をはっきりと分けるわけではないので、寂しい思いをしなくて済むでしょう。

【メリット】

・一部分であっても設備・生活スペースを共有するほど建築費が下がる

・共用する部分は自由に選べるので、どこまで共用するかは家族によって変えられる

・共用タイプより各世帯のプライベート空間が確保しやすい

・完全分離型に比べると、水道光熱費や建築費が抑えられる

【デメリット】

・共用する部分において、どちらが掃除をするのかなど日常的なメンテナンス面で揉めることがある

・共有する部分によっては費用負担の割合が分かりづらい

【おすすめの人】

・完全に生活空間を分けるのは寂しく感じるが、プライベートな空間もしっかり分けたい人

・お風呂に入る時間など生活リズムが違うため、水回りなどは分けたい人

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二世帯住宅を建てるなら補助金、税金の軽減措置を活用しよう

二世帯住宅を建てるなら補助金、税金の軽減措置を活用しよう

二世帯住宅を建てると、各世帯別々に家を建てるよりも割安ではあるものの、まとまった建築費が必要になります。そのため二世帯住宅を建てるなら、補助金や税金の軽減措置を活用したほうがお得です。

二世帯住宅の税金の軽減措置

新築住宅で受けられる税金の軽減措置は、5つあります。毎年課税されるものと、建築した年だけに課税されるものなど、さまざまな税金の軽減措置があります。二世帯住宅でも登記の仕方によっては軽減処置の対象となる可能性があるため、建てる前に大枠だけもしっかり押さえておきましょう。

【不動産取得税】

不動産取得税は住宅を取得したときに、購入価格に対してかかる税金です。完全分離タイプでは、以下の特例措置があります。

税率:3%に軽減(本則:4%)されます。

課税基準:住宅を新築した場合、課税標準額から1,200万円が控除されます。認定長期優良住宅だと1,300万円が控除されます。

【固定資産税】

固定資産税とは、所有している土地や建物などの不動産に対して、毎年かかる税金です。完全分離タイプなどの要件を満たすと、新築から3年間(認定長期優良住宅は5年間)は固定資産税が2分の1に軽減されます。

【住宅取得等資金の贈与税の非課税措置】

父母や祖父母から住宅の新築のための資金を贈与してもらった場合、一定額まで贈与税を非課税にする制度です。非課税限度額は住宅性能により、一般住宅は500万円、質の高い住宅は1000万円です。

【住宅ローン減税】

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に、年末住宅ローン残高に対して0.7%が所得税から13年間控除される制度です。親世帯・子世帯の出資割合に応じた「共有登記」や各世帯が個別に「区分登記」をしていれば、各世帯それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

【相続時の減税(小規模宅地等の特例)】

二世帯住宅であっても、登記方法によっては小規模宅地等の特例が適用されることがあります。小規模宅地等の特例は亡くなった人が自宅として使用していた土地を亡くなった人と暮らしていた親族、もしくは配偶者が相続する場合に、土地の評価額を8割軽減するものです。

軽減措置には適用期限があるため、注意が必要です。2024年5月現在では、以下の通りです。

税金の種類 適用期限
不動産取得税 税率の軽減:令和9年3月31日

認定長期優良住宅に関する特例措置:令和8年3月31日

固定資産税 令和8年3月31日までに新築された住宅
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置 令和8年12月31日までに贈与

※ただし贈与を受けた翌年3月15日までに入居

住宅ローン減税 令和7年12月31日までに入居

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二世帯が満足する暮らしを実現!トヨタホームの住まい

二世帯住宅と一口にいっても、共用タイプにするか完全分離タイプにするかで暮らしやすさはもちろん、建築費や生活費などのコスト面でも大きく異なります。

とはいえ、「子どもたちと生活リズムが違うから、水回りだけでも分けたい」「義両親と同居する自信はないけど、できれば建築費は抑えたい」など、親世帯・子世帯それぞれで悩みが異なり、どんな二世帯住宅が自分たちに合っているかは判断しづらいものです。

自分たちのライフスタイルに合っている二世帯住宅を知りたい方は、まずはトヨタホームにご相談ください。トヨタホームは、二世帯住宅の施工実績が豊富。二世帯が満足する暮らし方を提案、きっとご家族にぴったりの間取りが見つかります。

二世帯住宅の実例が多数掲載されたカタログ請求もご活用ください。リフォームの相談も随時受け付けています。

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【カタログ請求はこちら】https://www.toyotahome.co.jp/s/catalog/list/?ad_cd=hometag

【記事監修者】IFPコンフォート代表 ファイナンシャル・プランナー(一級FP技能士・CFP®)岩永真理 【その他保有資格】 住宅ローンアドバイザー、スカラシップ・アドバイザー、ロングステイ・アドバイザーなど 大手金融機関に入行後、証券・信託業務に10年以上従事。2010年よりファイナンシャル・プランナーとしての活動を開始。独立後は、相談(個人・法人社員向け)、マネーセミナー(行政・学校・法人社員向け)、執筆・監修を行う。 お金まわり(金融・税金・年金など)のわかりにくいことをわかりやすく伝えるように努めている。 HP: http://www.iwanaga-mari-fp.jp

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