「ビルトインガレージを作ると、家の評価額が上がって固定資産税が高くなりやすい」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。一方で「ビルトインガレージを作ると、延べ床面積に算入されないから固定資産税が安くなる」なんていう話もあるようです。
たくさんある情報を見聞きしていると「ビルトインガレージを作ると、固定資産税にどう影響するのかわからない」と思う人は多いでしょう。この記事では、ビルトインガレージに固定資産税がかかるのか知りたい人に向けて、詳しく解説します。この記事を読んで、ビルトインガレージと固定資産税の疑問をすっきりと解決しましょう。
ビルトインガレージに固定資産税はかかるの?
インターネットなどで調べると、「ビルトインガレージには固定資産税がかかる」といった情報が出てくる一方で、「ビルトインガレージを作っても延べ床面積に算入されないから固定資産税が安くなる」といった情報もあります。どちらが本当なのか、混乱している人もいるかもしれません。
結論から言うと、ビルトインガレージには固定資産税がかかります。詳しくは後述しますが、ビルトインガレージはカーポートや外付けの駐車スペースとは異なり、住宅の延べ床面積に算入されます。ではどうして「ビルトインガレージに固定資産税がかからない」という誤解が生じているのでしょうか。その理由について、詳しく見ていきましょう。
容積率の緩和措置からの誤解
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことで、土地の用途地域ごとに建築基準法によって制限が定められています。延べ床面積とは、各階の床面積の合計です。2階建てであれば「1階の床面積+2階の床面積=延べ床面積」となります。容積率には、一定の条件を満たすと駐車場スペースを延べ床面積の計算から除外できる緩和措置が設けられていますが、これが誤解の原因になっているようです。
ビルトインガレージのように、屋根がある駐車場は建築物とみなされ、原則として延べ床面積に含まれます。一方でビルトインガレージは、住宅の延べ床面積の5分の1を限度として、容積率の計算から除外される緩和措置があります。
たとえば、敷地面積50坪で容積率の上限が150%の土地には、容積率の規定により延べ床面積75坪(50坪×150%)までの家が建てられます。その土地へビルトインガレージを作る場合、延べ床面積の5分の1までは容積率の緩和措置が適用されるため、75坪の5分の1となる15坪までは延べ床面積の計算に含まれません。つまり、最大15坪のビルトインガレージを作っても、そもそもの制限範囲の75坪の延べ床面積を住宅用に活用できることになります。
このことから「ビルトインガレージを作っても延べ床面積に算入されない=延べ床面積を広げると通常は高くなる固定資産税もビルトインガレージ分を含まなくてよい」と勘違いして「固定資産税は割安に抑えられる」といった誤解が生じているのでしょう。
ビルトインガレージの容積率緩和措置は、建築基準法に則ったものです。一方、ビルトインガレージに課税される固定資産税は、地方税法に則っています。基準となる法律が異なるため、ビルトインガレージの延べ床面積が容積率に算入されないからといって、固定資産税が安くなるわけではない点に注意しましょう。
ビルトインガレージを作ると固定資産税が高くなりやすいって本当?
今後は逆に、「ビルトインガレージを作ると家の評価額が高くなり、その結果、固定資産税が高くなりやすい」と聞いて不安になっている人もいるでしょう。結論から言うと、ビルトインガレージを作っても、固定資産税がそれほど高額になるわけではありません。まず押さえて欲しいのが、「固定資産税がかかるガレージ」と「固定資産税がかからないガレージ」がある点です。
固定資産税の課税対象は「土地」と「建物」です。「建物」が課税される条件として、以下の3条件が挙げられます。
1.土地定着性:基礎があって土地に定着していること
2.外気分断性:屋根と三方向以上の周壁があること
3.用途性:居住や作業などの用途に使用できる状態であること
この3つの条件を満たしていると、固定資産税の課税対象になります。これを踏まえたうえで、ビルトインガレージなど建物の一部として建設されたガレージは、3つの条件に該当するため固定資産税がかかります。基礎があり地面に定着した物置風ガレージも、課税対象です。
一方の固定資産税がかからないガレージとは、土地定着性と外気分断性を満たしていないパイプ車庫、三方向以上の周壁がないカーポート、基礎がなく地面に置いただけの物置風ガレージなどが該当します。
ビルトインガレージの固定資産税の大まかな目安は「固定資産税評価額×税率」で計算します。固定資産税の税率は自治体によって異なるものの、おおむね1.4%程度です。
固定資産税評価額は、新築住宅の場合、一般的に「建築費の60%程度」が目安といわれています。たとえば、ビルトインガレージに150万円の建築費用がかかった場合は、
「150万円×60%=90万円」が固定資産税評価額の目安です。
このビルトインガレージ部分の固定資産税の目安を計算すると、
「90万円×1.4%=1万2600円」となります。
あくまでも目安ではありますが、「固定資産税は高額」というイメージを抱いている人にとっても、決して高い金額ではないと言えるでしょう。なお、電動シャッターなど、設備が良いと建築費も上がるため、家屋の評価額が上がるといわれていますが、自治体の判断によって異なる場合があります。
※固定資産税に関する情報は2023年2月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
ビルトインガレージを作る際は耐震性もしっかり確保しよう
ビルトインガレージに車2台を並列駐車させたい場合は、車が出入りする間口を広くする必要があります。1階部分に大開口があると車の出入りは楽になりますが、耐震性が損なわれる可能性が高くなり注意が必要です。
木造でもビルトインガレージを作ることは可能ではあるものの、3階建ての場合、1階部分で2階と3階の荷重を支えるため、強度に不安が残ります。地震のリスクに備えるためにも、できれば耐震性が確保できる鉄骨などの構造がおすすめです。工法によっては、大開口部を作っても耐震性を確保しつつ設計の自由度も上げることができ、満足度の高いビルトインガレージが作れます。
※耐震性に関する情報は2023年2月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
耐震性で注意したいポイントにつきまして、詳しくはこちらをご覧ください。
税金関連の疑問も解決!ビルトインガレージのことならトヨタホームに相談してみよう
ビルトインガレージの固定資産税に関する情報はさまざまありますが、固定資産税が安くなることはありません。ビルトインガレージは容積率の緩和措置によって、住宅の延べ床面積の5分の1までは容積率の計算から除外されるだけです。この緩和措置の内容を誤って読み取った人が「延べ床面積に算入されないから固定資産税が安くなる」という情報を発信し、拡散されているのが現状のようです。あくまでも容積率に算入されないだけで、固定資産税が安くなるわけではないので注意しましょう。
また、ビルトインガレージの固定資産税は「建築費の60%×税率1.4%」で、おおよその税額を算出できます。固定資産税の金額について心配な人は多いかもしれませんが、実際に計算をしてみると、それほど高額にならないことがわかるでしょう。ビルトインガレージに関する疑問について詳しく知りたい人は、施工実績が多いハウスメーカーに相談するのが一番の近道です。
トヨタホームはビルトインガレージの施工実績が多く、固定資産税などの税金についても確かな情報を提供しています。独自の鉄骨ラーメン構造によって耐久性と耐震性の高さを実現しているうえ、構造部材を少なくできるため設計の自由度が高い点が特徴です。ビルトインガレージの実例が知りたい人は、まずはカタログ請求でご確認ください。ラーメン構造の実物を確かめたい人は、ぜひお近くの展示場までお越しください。
※費用や価格に関する情報は2023年2月時点の情報ですので、詳しくはお近くのトヨタホーム展示場スタッフにお問い合わせ下さい。
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