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2022.05.31

お得に家を買うための制度をチェックしよう!

お得に家を買うための制度をチェックしよう!

「少しでもお得に買いたい…」そんな思いはどんな買いものにもつきものです。人生最大の買い物とも言われるマイホーム購入も例外ではありません。
マイホームを買う際に知っておきたい、お得な制度をご存じですか?制度によっては大きな金額がお得になるものや、長期的に活用できるものもあります。
マイホーム購入の負担を軽減できる可能性があるので、ぜひチェックしてみましょう。(※この記事の内容は2022年5月執筆時点のものです)。

13年間減税される「住宅ローン減税制度」

住宅ローンを利用して、マイホームを購入した人が受けられるのが「住宅ローン減税制度」。12月末時点における住宅ローン残高の一定割合が、所得税から控除される制度です。また、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

令和4年の税制改正によって、住宅ローンの控除率が1%から0.7%に引き下げられ、住宅ローン残高の上限も「4,000万円」から「3,000万円」に縮小されました。年間の最大控除額で考えると、以前の制度は4,000万円×1%=40万円までだったものが、3,000万円×0.7%=21万円まで下がる計算になります。しかし令和4年から令和7年までは、10年だった控除期間が原則13年間に延長されました(中古住宅は従来通り、10年間)。住宅ローン減税制度の適用を受けるには、初年度のみ確定申告が必要となるため、忘れないように準備しましょう。

住宅ローンについて

現金が最大50万円もらえる「すまい給付金」

「すまい給付金」とは、マイホームを購入した人が現金をもらえる制度のこと。給付金の額は収入によって違いますが、最大で50万円もらえるので、かなりお得な制度です。

給付金をもらえるのは令和4年12月31日までに引き渡され、入居したマイホーム。ただし契約時期に条件があり、注文住宅では令和3年9月30日、分譲住宅やマンション、中古住宅では同年11月30日までに契約する必要があります。

住宅ローンを利用する場合 住宅ローンを使用しない場合
給付基礎額 収入の目安(※) 給付基礎額 収入の目安(※)
50万円 450万円以下 50万円以下 450万円以下
40万円 450万円以下超525万円以下 40万円以下 450万円以下超525万円以下
30万円 525万円以下超600万円以下 30万円以下 525万円以下超600万円以下
20万円 600万円以下超675万円以下 20万円以下 600万円以下超650万円以下
10万円 675万円以下超775万円以下

※収入額は目安で、都道府県民税の所得割額に応じて給付額が決まります

最大100の補助金がもらえる「こどもみらい住宅支援事業」

注文住宅の建築、新築分譲住宅を購入する子育て世帯、または若者夫婦世帯を対象にした「こどもみらい住宅支援事業」は、一定の条件をクリアすると最大で100万円の補助金がもらえる制度です。

ちなみに子育て世帯とは、申請時点において2003年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯で、若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦であり、いずれかが1981年4月2日以降に生まれた世帯を指します。

【対象となる新築住宅】

対象住宅 補助金
ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー

消費量から 20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有する住宅

100万円
高い省エネ性能等を有する住宅 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅のいずれか 80万円
一定の省エネ性能を有する住宅 品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅 60万円

リフォームも補助金対象となり、こちらは子育て世帯または若者夫婦世帯だけに限定されません。実施する補助対象工事などに応じて、5万~60万円の補助金がもらえます。

申請は建築主ではなく、「こどもみらい住宅事業者」としてあらかじめ事務局に登録した施工会社が行います。事業者登録していない施工会社に依頼すると、補助金の適用外となるので注意しましょう。また補助金を受け取るためには、遅くとも令和5年3月31日までに工事請負契約や不動産売買契約を締結する必要があります(一定の省エネ性能を有する住宅の場合は、令和4年6月30日まで)。

こちらの事業は、申請額が予算額に達した時点で申請を締め切る可能性があります。補助金の適用を受けたい方は、早めに検討しましょう。

市区町村の補助金や子育て制度もチェックしよう!

市区町村でも独自にマイホームの支援制度を用意していることもあります。

対象となる要件は市区町村ごとに決められており、例えば「他の市町村から転入すること」「地場産材を利用した住宅であること」「子どもがいること」「マイホームの購入者が若者であること」などがあります。また、予算や受付件数に上限を設けている場合もあり、ちょっとハードルが高いかもしれません。まずは、住まいがある市区町村の制度を確認してみましょう。

マイホーム購入資金の贈与を受けた場合の優遇税制もある!

父母や祖父母などからマイホームを購入するための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと贈与税が非課税になる制度があります。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

直系尊属(自分の父母や祖父母など)からマイホームの購入資金の贈与を受けた場合、非課税限度額までの金額の贈与税が非課税になる制度です。非課税限度額は契約の締結日やマイホームの種類によって違います。

住宅取得等資金贈与の非課税特例の適用限度額

住宅の性能 住宅用家屋の新築等にかかる契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
住宅の新築等にかかる対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%の場合 令和3年4月1日~令和5年12月31日 1,000万円 500万円
上記以外の場合 令和3年4月1日~令和5年12月31日 1,000万円 500万円

相続時精算課税制度・相続時精算課税選択の特例

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子どもや孫に財産を贈与した場合に利用できる制度です。マイホーム購入資金の贈与を受けると贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与を受けたときに贈与税がかかりません。ただ、税金が一切かからないというわけではなく、実際に相続が発生したときに、その分は相続税の課税対象になります。贈与税のほうが相続税より税金負担が重いため、贈与を受ける人にメリットがあります。

また、相続時精算課税制度には、相続時精算課税選択の特例があり、令和5年12月31日までに、父母または祖父母からマイホームの購入資金の贈与を受ける場合には、父母または祖父母の年齢が60歳未満でも相続時精算課税制度を利用できます。

マイホームを買い換えたときの優遇税制もある!

今まで住んでいたマイホームを売って、新しいマイホームを購入する場合にも、税金面で優遇される制度があります。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときには、所有期間に関係なく、3,000万円までの利益が非課税になります。

特定の居住用財産の買換えの特例

マイホーム(居住用財産)を令和5年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたとき、利益に対する課税を、買い換えたマイホームを売るまで先延ばしできます。

※マイホームAを売却した際の4,000万円の譲渡益について、特例を利用すると、買い替えたマイホームBを売却するまで課税を先延ばしすることができます

※説明のため、減価償却などは考慮していません

マイホームを購入するときには、いろいろとお得な制度が利用できます。どんな制度が使えそうなのか早めにチェックして、少しでもお得に購入できるようにしましょう。