1  住宅ローン控除  ※1  ※2

年末のローン残高の0.7%相当額が所得税等から控除される制度です。

2  認定住宅新築等特別税額控除

(住宅ローン控除との併用はできません)

※認定住宅新築等特別税額控除は住宅ローン控除と併用できません。

3  贈与税の非課税枠  ※5

固定資産税

地方自治体が固定資産にかける賦課税で、固定資産を所有している人が毎年支払う税制

新築住宅に係る固定資産税の1/2減税措置(令和8年3月31日まで)

※その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額

登録免許税

住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記にかかる税制

住宅用家屋の所有権保存登記等に係る税率を引き下げる措置(令和9年3月31日まで)

※「一般住宅」欄は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)又は住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載しています。

不動産取得税

住宅を取得した場合の購入価格にかかる税制

新築住宅に係る不動産取得税について、課税標準額からの控除する措置(令和8年3月31日まで)

住宅のケース

評価額  ―  控除額1,200万円   ×3%  =  税額

長期優良住宅の場合  1,300万円  控除されます

※本ホームページの内容は、主として令和4年12月16日付の与党【自由民主党・公明党】の「令和5年度税制改正大綱」及び国土交通省ホームページ等に基づいています。
※各制度の運用には一定の要件を満たす必要があるため、実際のお取引の際には、改めて該当制度の詳細をご確認下さい。